[名 称]
第1条 |
本会は、八幡フットボールクラブ(以下「本会」と云う)と称する。 |
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[組 織]
第2条 |
本会は、トップ、シニア、ジュニアのカテゴリーにより構成する。 |
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[目 的]
第3条 |
本会は、八幡市に拠点をおき、近隣地域と連携しながらサッカー競技の普及振興をはかり、カテゴリーごとに連帯感をもって活動し、生涯教育の一環として青少年の健全育成並びに高齢者の生きがいの場として総合型地域スポーツクラブ推進するを目的とする。 |
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[事 業]
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員により編成したサッカーチームの強化ならびに交流活動。
(2)会員間の交流を図る事業の開催。
(3)関連する団体の主催、主管する事業への協力と参加。
(4)サッカー競技の普及発展に関する事業。
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業。
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[事 務 所]
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[会 計]
第6条 |
本会の経費は次の収入により支弁する。
(1)納付金
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(4)その他の収入
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第7条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終わる。 |
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[役 員]
第8条 |
本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)幹事 7名
(3)事務局長 1名(会計を兼務)
(4)監査 1名
この他必要あるときは、顧問、参与を置くことが出来る。
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[役 員 の 選 出]
第9条 |
1.会長は幹事会において推挙し決定する。
2.幹事は設置された各チームより2名選出する。
3.事務局長は幹事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。
4.監査は幹事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。
5.顧問、参与は幹事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。
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[役 員 の 職 務]
第10条 |
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.幹事は幹事会を組織し、会務を運営する。
3.事務局長は事務全般と会計を遂行する。
4.監査は会計事務を監査する。
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[役 員 の 任 期]
第11条 |
1.役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2.任期及び任期途中の任免についても幹事会で決定する。
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[会 議]
第12条 |
1.幹事会は会長及び幹事を以て組織し、会長のもとにクラブ運営を司り、議事を
審議し、決議する。
2.幹事会は必要に応じて会長がこれを召集する。また、幹事総数の3分の1以上
が会議理由を示して要求したときは、これを召集しなければならない。
3.幹事会の議長は、会長が務める。
4.幹事会の議事は、出席幹事の過半数の同意を以て決定する。
可否同数のときは会長がこれを決める。
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[補 則]
第13条 |
この会則の他に必要な事項は、別に定める。 |
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第14条 |
本会則は、昭和53年4月1日設立時に制定。
(改正)平成19年2月17日
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